戻る

排気量250cc超の自動二輪車の名義変更(自動車検査証記入申請)

対応地域と報酬(税抜) 新潟ナンバー地域 8000円  長岡ナンバー地域10000円

名義変更とは、車の所有者が変わる時に行なう手続きで、正式には「自動車検査証記入申請」と呼ばれます。

この手続きは所有者が15日以内に管轄の運輸支局で行わなければなりません。
これを怠ると、旧所有者に自動車税の課税通知書が届くなどの不都合が生じます。

この手続きは本来は、旧所有者と新所有者が一緒に運輸支局に行き、行うものとされていますが、
実際には二輪販売店等や行政書士が代行することが大半です。
月曜〜金曜 午前9時〜午後5時までの勤務の方が官公署で手続きをすることは事実上大変難しく
(この手続きに限ったことではありませんが)、それが2人分となるとなおのことです。

そこで、行政書士がこの手続きを代行いたします。

当事務所が用意し、新・旧所有者にご記入いただく書類

  • 譲渡証明書(定められた書式があります。旧所有者の印鑑(認印可)を押印してください。)
  • 委任状(定められた書式があります。新・旧所有者の住所、氏名、を記入し双方の認印を押印してください。)


この2点の書類につきましてはお申し込みいただいたときに送付させていただきます。

旧所有者が用意する書類

  • 車検有効期間のある自動車検査証(車検証)
  • 譲渡証明書(定められた書式があります。旧所有者の認印を押印してください。)


旧所有者の住所や名前が変更されていてまだ手続きが終わっていない場合、次のように変更のつながりが分かる書類が必要です。

  • 個人の場合・・・住民票
  • 法人の場合・・・商業登記簿の謄本または会社名及び住所に係わる抄本


この場合は事前にご相談ください。状況により(旧所有者が二度以上住所を変更した場合など)さらに戸籍の附票などが必要になることがあります。


新所有者が用意する書類

  • 3ヶ月以内に発行された使用者の住居を証明する書類(住民票)


新所有者と名義変更後の使用者の名義が異なる場合は、新所有者の住民票の他に下記の書類が
必要となることがあります。

  • 新使用者の3ヶ月以内の住所を明らかにする、住民票などの書類
  • 認印を押印した所有者と使用者の委任状


登録手数料 無料
ナンバープレート代(変更がある場合) 640円

なお、陸運支局の管轄が変わるとナンバーが変更になりますが、
この際は旧ナンバーを取り外して当事務所に送付してください。

当事務所では「新潟」ナンバー、「長岡」ナンバーの両方を取り扱わせていただきます。

手続きに必要な委任状などはお客様のところに郵送させていただきますので、
旧所有者と新所有者とともに記入を終えたら当事務所にご返送お願いいたします。

代行報酬(交通費、当事務所からの郵送料を含む)
 「新潟」ナンバー…8000円(税抜)
 「長岡」ナンバー…10000円(税抜)

旧所有者の住所や名前が変更されていてまだ手続きが終わっていない場合でさらに住民票などが必要なケース

上記に加え 代行報酬に2000円(税抜)加算

この場合、住民票などを取得するのに要した実費も後日ご請求させていただきます。
また、この住民票などを取得するのに必要な委任状もご記入願います。(こちらから郵送いたします)

まずは、電話でご相談を!
この手続きの最中は車検証などを当事務所で預かることになり、この間車の運行ができなくなります。
(最短で手続きが完了する場合でも3日間は使用できなくなります)
この手続きを迅速に行うためにもよろしくお願いいたします。

手続き後の自賠責保険の切り替えについて。

旧所有者の自賠責保険を新所有者が引き継ぐことができます。
保険会社によって若干の差があるようですが、新車検証と新所有者の印鑑(認印可)、そして本人確認書類を持って保険会社、もしくはその代理店で手続きできます。
当事務所では、保険に関することには関与も斡旋もしませんのでご了承ください。


戻る